クレジットカードを持っていない家族は海外旅行傷害保険の対象にはなりませんか?

一部のクレジットカードでは海外旅行傷害保険の対象となる制度、家族旅行特約があります。
対象となるのは
本人(クレジットカード本会員)
妻 (別に職業を持っていて収入を得ているがカード家族会員)
長男(21才大学生、別居だが仕送りを受けている)
長女(17才高校生、同居)
義父(同居している妻の父、年金受給者で本人の扶養家族)
義母(同居している妻の母、無職で本人の扶養家族)  

また、本人会員あるいは家族会員と同行しない旅行の場合でも家族旅行特約の対象となるので、海外旅行傷害保険が適用される事故にあった場合などは、請求可能です。
その他のトラベルデスクなど、クレジットカード付帯サービスについてはクレジットカード会員ではないので受けられません。


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